相続登記
亡くなられた方が不動産を所有していた場合、その不動産について相続を原因とする所有権の登記をする必要があります。相続登記は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
亡くなられた方が不動産を所有していた場合、その不動産について相続を原因とする所有権の登記をする必要があります。相続登記は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
住宅ローンなどを完済された場合、不動産に設定された担保権(抵当権など)の抹消手続きが必要です。抵当権の抹消登記は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
不動産の売買や贈与をした場合、その所有権を第三者に対抗するためには登記をする必要があります。売買や贈与による所有権の登記は登記の専門家である司法書士にお任せください。
加えて、売買契約書の作成も承っております。
当事務所では以下の業務も承っております。お気軽にご相談ください。
・遺言書の作成
・相続による遺産承継業務
・建物の新築、増築による登記
・建物取壊しによる滅失登記
・境界標の設置、境界確定業務
・成年後見に関する業務、ご相談など
2024/7/1
・当事務所の休日等は、Googleマップでの当事務所ウェブサイトにてご確認ください。
2023/2/1
・メールでのお問い合わせは年中無休で対応しております、お気軽にお問い合わせください。
2022/1/17
・ホームページをリニューアルしました。
2010/3/30
・ホームページを開設しました。