業務案内 奈良県生駒市 司法書士 土地家屋調査士 早川一義事務所

司法書士 土地家屋調査士

早川一義事務所

司法書士業務

◇新しくなった遺産分割のルール(令和5年4月1日改正法施行)

相続開始後10年が経過すると「特別受益の持戻し計算」や「寄与分」の主張ができなくなり、基本的に、法定相続分で遺産分割しなければなりません。 改正法の施行後は、特別受益や寄与分の主張をしたい相続人は、相続開始後10年以内に遺産分割をしないと不利益を受ける可能性があります。できるだけ速やかに遺産分割協議を終わらせましょう。

・特別受益の持ち戻しとは : 相続人の中に、被創相続人から遺贈を受け、又は婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与を受けた者がある場合、これらを控除した残額をもってその者の具体的相続分とする制度

・寄与分とは : 相続人の中に、被相続人の事業の関する労務の提供や被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の貢献をした者がいる場合、その分を加算して同人の相続分とする制度


◇相続登記の義務化(令和6年4月1日改正法施行)

 所有者不明土地の問題に係る民法・不動産登記法の改正により相続登記の義務化が始まります。*違反者には10万円以下の過料が課されます。

・いつから : 令和3年4月28日(公布日)以降に発生した相続に適用されます。
・いつまでに : 1.施行日(令和6年4月1日) 2.自己のために相続開始があったことを知り、且つ、不動産の所有権を取得したことを知った日 の1・2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。 但し、相続紛争等の事情で期限内に登記申請できない場合の救済措置(相続人申告登記制度)もあります。

 また、住所を変更した場合に行う住所変更登記のが義務化されます。(施行日:令和8年4月1日から)

 相続登記は、長期間登記をせずに放っておくと、相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議を整えることが困難になるおそれがあります。 また、権利関係の複雑化にともなって、登記手続きに多額の費用と時間がかかる可能性があります。 お早めに登記されることをお勧めします 。

土地家屋調査士業務

土地境界トラブル

・筆界と所有権界とは?
土地の境界には、「筆界」と「所有権界」の2つの境界があります。筆界は、法務局に一筆として公示されている土地とこれに隣接している土地との線を筆界といいます。 筆界は一筆の土地が登記されたときに構成されます。明治時代の地租改正事業や区画整理事業など国家により区画された線です。 所有権界は、土地所有者の利用状況など、私人間の合意によって設定した所有権の範囲を画する線【一筆の一部を隣接所有者へ譲渡した場合や折れ曲がった筆界線を所有者の 合意によって直線に引きなおした場合】であり、筆界と区別します。理論的には「筆界」と「所有権界」は区別されますが、一致している場合がほとんどです。 筆界と所有権界との不一致の是正は、土地の分筆登記及び所有権の移転登記手続きを必要とし、私人間の合意によって「筆界」を変更することはできません。

・問題解決の手段
 初期段階としての一般的な話し合いによる方法 : 土地家屋調査士が法務局等の資料を調査及び現地の調査・測量をし当事者の合意形成をサポートします。 また当事者の合意に基づき境界標の設置・筆界確認書等を作成します。
 裁判外紛争解決手続(ADR)による方法 : 全国の土地家屋調査士会が開設した境界問題相談センターで土地家屋調査士と弁護士との協働によって調停を行います。 裁判によることなく問題解決する方法です。
 筆界特定制度による方法 : 法務局において平成18年から、筆界が明らかでない場合に「土地の筆界の現地における位置を特定する制度(筆界特定制度)」が導入されました。 筆界特定登記官が、土地所有権の登記名義人の申請基づき、筆界を特定します。
 境界確定訴訟等の裁判手続きによる方法 : 強制力を伴った最終的な解決方法です。